小規模企業共済
小規模企業共済の加入対象範囲が拡大され、事業主のみの加入資格であった個人事業所でも、一定の条件を満たすことで、「共同経営者」として、さらに2名まで加入ができることになりました。共同経営者も事業主と同様、全額所得控除でき、所得税・住民税の節税メリットを受けることができます。この機会に是非加入をご検討下さい!なお、制度の内容、共同経営者の要件は以下のとおりです。
小規模企業共済とは
個人事業主とその共同経営者又は会社等の役員が事業を廃業、又は退職等した場合、その後の生活安定、事業再建などの資金を準備しておく制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
加入資格
常時使用する従業員数が商業、サービス業にあっては5人以下、その他業種は20人以下の個人事業主と共同経営者(2名迄)、及び会社役員など。
共同経営者の要件
個人事業所に属し、事業経営において重要な意思決定をしている者又は事業経営に必要な資金を負担している者。さらに、業務の執行に対する報酬を受けている者。
※別途事業主と共同経営契約書を交わす必要があります。
詳しくは、中小機構ホームページをご覧ください。
申込み・問合せ先
豊川商工会議所・中小企業相談所 ※担当/不二門
〒442-8540 愛知県豊川市豊川町辺通4-4
TEL/0533-86-9984