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中東情勢により影響を受ける事業主の皆様へ/雇用調整助成金のご案内
2026年06月09日
中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い、事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持のため、雇用調整助成金が活用できます。
【対象となる事業所】
次のいずれかに該当する事業主が対象となります。
①雇用保険適用事業主
②最近3ヶ月の生産量等の生産指標が前年同期と比べて10%以上減少
③最近3カ月間の雇用保険被保険者数等の月平均値が前年同期と比べ、一定規模以上増加していない
④実施する休業等が労使協定に基づいた休業等の実施
【助成内容】
| 中小企業 | 大企業 | |
| 助成率(休業・教育訓練) | 2/3 | 1/2 |
| 日額上限額 | 8,870円 雇用保険基本手当日額上限額(令和7年8月1日現在) | |
| 対象労働者の要件 | 雇い入れ後6ヶ月以上の雇用保険被保険者 | |
| 支給日数 | 100日分 各事業所の対象労働者数×100日分 | |
※支給日数が30日を超えた場合、次の判定基礎期間から教育訓練の実施率により助成率が変わる場合があります。
詳細は、こちらのリーフレットをご覧ください。
【お問合せ】
上記リーフレットの裏面に記載



