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原産地証明

非特恵(一般)原産地証明書の発給について

豊川商工会議所では、自社製造品を輸出する際に、「日本産」であることを証明する「非特恵(一般)原産地証明書」の発給を窓口・オンラインで行っております。詳細については各項目をご覧ください。

1.「窓口発給について」

当会議所内貿易証明書発給窓口にて対応しております。発給可能時間は9:00~17:30(ただし土日祝日、年末年始のほか当所休館日は発給不可)

(1)貿易業者登録申請から発給までの詳細

https://toyokawa-cci.org/pdf/gensanchi.pdf

 

(2)窓口発給必要書類等(PDF)

貿易関係証明に関する契約書

貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届

貿易関係証明申請者署名届

貿易関係証明申請者の署名変更届

 

2.「オンライン発給について(貿易関係証明発給システム)」

貿易関係証明発給システムをご利用いただく事により、窓口へ来ていただく必要がなくなるとともに、迅速に発給することが可能となります。発給可能時間は8:30~17:30(ただし土日祝日、年末年始のほか当所休館日は発給不可)

(1)貿易業者登録申請はこちら

https://coo.gensanchi.jcci.or.jp/tentative-company?cci_code=2208

申請者用マニュアルはこちら(PDF)

manual_shinsei_202410

サブID管理マニュアルはこちら(PDF)

subid_sinsei.pdf

 

(2)登録完了後の非特恵原産地証明書(日本産)発給申請はこちら

https://cci.gensanchi.jcci.or.jp

 

2025年2月現在、豊川商工会議所では、非特恵原産地証明書(日本産)のみ発給でき、PDFで発給するので、ご自身でプリントもしくはデータで証明書提出をしていただく事となります。また、発給手数料支払いはクレジットカードのみとなります。代行業者による代理申請は受け付けておりません。

 

 

特定原産地証明書の発給について

 

経済連携協定(EPA)が発効された両国間で輸出入される物品について、関税の撤廃・削減等受けるためには、当該品がそれぞれの国で生産されたことを証明する「特定原産地証明書」が必要となります。

日本商工会議所は経済産業大臣からEPAに係る第1種特定原産地証明書の発給事務を行う指定発給機関に指定されています。日本商工会議所(EPAに基づく特定原産地証明発給事業)のページをご覧いただき、必要な手続きを行ってください。(豊川商工会議所では特定原産地証明書発給に関する登録はできません)

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/

 

問合せ先
豊川商工会議所  ※担当/近藤

〒442-8540 愛知県豊川市豊川町辺通4-4
TEL/0533-86-4101